第一章の二 退職所得に係る源泉徴収(第三百十九条の三―第三百十九条の四):所得税法施行令
第一章の二 退職所得に係る源泉徴収(第三百十九条の三―第三百十九条の四):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第一章の二 退職所得に係る源泉徴収
(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)第三百十九条の三
法第二百一条第一項第二号ハ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額(第二号に規定する一般退職手当等の金額が同号に規定する一般退職所得控除額に満たない場合には、その満たない部分の金額を第一号に掲げる金額から控除した残額)とする。一
法第二百一条第一項第一号イに規定する特定役員退職手当等の金額から特定役員退職所得控除額を控除した残額二
法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等の金額から一般退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額2
前項第一号に規定する特定役員退職所得控除額又は同項第二号に規定する一般退職所得控除額とは、法第二百一条第一項の規定による所得税を徴収すべき法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第七十一条の二第一項第一号(特定役員退職手当等と一般退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する特定役員退職所得控除額又は同項第二号に規定する一般退職所得控除額をいう。3
第七十一条の二第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)第三百十九条の三の二
法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一
第七十二条第三項第四号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該勤務をした者の負担した金額二
第七十二条第三項第五号に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該加入者の負担した金額(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)第三百十九条の四
第三百十九条の二(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)の規定は、法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職手当等の支払者に係る同項の承認について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項中「第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と、同条第二項及び第五項中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、「給与等」とあるのは「退職手当等」と、同条第六項中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、それぞれ読み替えるものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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