所得税法施行令:目次
所得税法施行令の目次(附則を除く)。
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- 第一編 総則
- 第一章 通則(第一条―第十五条)
- 第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第二十三条―第三十五条)
- 第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
- 第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第十六条)
- 第二章 課税所得の範囲
- 第一節 課税所得の範囲(第十七条)
- 第八章 罰則(第六十八条―第七十一条)
- 第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
- 第三節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三十一条―第五十条)
- 第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第五十一条―第五十一条の五)
- 第三章 所得の帰属に関する通則(第五十二条)
- 第四章 納税地(第五十三条―第五十七条)
- 第二編 居住者の納税義務
- 第一章 課税標準の計算
- 第一節 各種所得の金額の計算
- 第一款 利子所得及び配当所得(第五十八条―第六十二条)
- 第二款 事業所得(第六十三条)
- 第三款 給与所得(第六十四条―第六十八条)
- 第四款 退職所得(第六十九条―第七十七条)
- 第五款 山林所得(第七十八条―第七十八条の三)
- 第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条)
- 第七款 雑所得(第八十二条の二―第八十二条の四)
- 第二節 所得金額の計算の通則(第八十三条―第八十五条)
- 第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条)
- 第四節 必要経費等の計算
- 第一款 必要経費に算入されないもの(第九十六条―第九十八条)
- 第二款 棚卸資産の評価
- 第一目 棚卸資産の評価の方法(第九十九条―第百二条)
- 第二目 棚卸資産の取得価額(第百三条・第百四条)
- 第三款 有価証券の評価
- 第一目 有価証券の評価の方法(第百五条―第百八条)
- 第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条)
- 第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等(第百十八条・第百十九条)
- 第四款 減価償却資産の償却
- 第一目 減価償却資産の償却の方法(第百二十条―第百二十五条)
- 第二目 減価償却資産の取得価額等(第百二十六条―第百三十条)
- 第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)
- 第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)
- 第五款 繰延資産の償却(第百三十七条)
- 第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二)
- 第七款 資産損失(第百四十条―第百四十三条)
- 第八款 引当金
- 第一目 貸倒引当金(第百四十四条―第百四十七条)
- 第二目 返品調整引当金(第百四十八条―第百五十二条)
- 第三目 退職給与引当金(第百五十三条―第百六十三条)
- 第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条)
- 第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第百六十七条の二)
- 第十一款 給与所得者の特定支出(第百六十七条の三―第百六十七条の五)
- 第四節の二 外貨建取引の換算(第百六十七条の六)
- 第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十七条の七―第百七十八条)
- 第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
- 第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第百七十九条・第百八十条)
- 第二款 資本的支出(第百八十一条)
- 第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入(第百八十二条)
- 第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等(第百八十二条の二・第百八十二条の三)
- 第五款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第百八十三条―第百八十七条)
- 第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
- 第一款 延払条件付販売等(第百八十八条―第百九十一条)
- 第二款 工事の請負(第百九十二条―第百九十四条)
- 第三款 収入金額の計算(第三十九条―第四十四条の三)
- 第三款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期(第百九十五条―第百九十七条)
- 第七節の二 リース取引(第百九十七条の二)
- 第七節の三 信託に係る所得の金額の計算(第百九十七条の三)
- 第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第百九十八条―第二百四条)
- 第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
- 第四章の二 地価税法の特例(第二十四条―第二十四条の十四)
- 第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
- 第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条)
- 第一節 課税標準(第二十二条)
- 第二節 各種所得の金額の計算
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
- 第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
- 第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
- 第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条の二)
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
- 第四節 所得控除(第七十二条―第八十八条)
- 第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
- 第二節 税額控除(第九十二条―第九十五条の二)
- 第五章 申告、納付及び還付
- 第一節 予定納税(第二百五十九条―第二百六十一条)
- 第二節 確定申告及びこれに伴う納付
- 第一款 確定申告(第二百六十二条―第二百六十四条)
- 第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条の二)
- 第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)
- 第三款 納税の猶予(第二百六十六条の二・第二百六十六条の三)
- 第三節 還付
- 第一款 確定申告による還付(第二百六十七条―第二百七十条)
- 第二款 純損失の繰戻しによる還付(第二百七十一条―第二百七十三条)
- 第一節 税率(第八十九条―第九十一条)
- 第六章 修正申告の特例(第二百七十三条の二)
- 第七章 更正の請求の特例(第二百七十四条)
- 第八章 更正及び決定(第二百七十五条―第二百七十八条)
- 第三編 非居住者及び法人の納税義務
- 第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百九十一条の二)
- 第二章 非居住者の納税義務
- 第一節 非居住者に対する所得税の総合課税
- 第一款 課税標準、税額等の計算(第二百九十二条―第二百九十二条の十四)
- 第一章 課税標準の計算
- 第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
- 第一章 課税標準の計算
- 第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
- 第一節 課税標準(第二十二条)
- 第二節 各種所得の金額の計算
- 第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条)
- 第一章 課税標準の計算
- 第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条)
- 第一章 課税標準の計算
- 第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
- 第二款 申告、納付及び還付(第二百九十三条)
- 第三款 更正の請求の特例(第二百九十四条)
- 第二節 非居住者に対する所得税の分離課税(第二百九十六条・第二百九十七条)
- 第五章 申告、納付及び還付
- 第六章 修正申告の特例(第二百七十三条の二)
- 第七章 更正の請求の特例(第二百七十四条)
- 第八章 更正及び決定(第二百七十五条―第二百七十八条)
- 第四款 更正及び決定(第二百九十五条)
- 第三章 法人の納税義務
- 第一節 内国法人の納税義務(第二百九十八条―第三百三条)
- 第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条の二)
- 第四編 源泉徴収
- 第一章 給与所得に係る源泉徴収
- 第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第三百七条―第三百十条)
- 第二節 年末調整(第三百十一条―第三百十六条)
- 第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第三百十六条の二―第三百十九条の二)
- 第一章の二 退職所得に係る源泉徴収(第三百十九条の三―第三百十九条の四)
- 第二章 公的年金等に係る源泉徴収(第三百十九条の五―第三百十九条の十三)
- 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収(第二百三条の二―第二百三条の六)
- 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収
- 第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第三百二十条―第三百二十五条)
- 第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第三百二十六条)
- 第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条)
- 第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第三百二十七条)
- 第五編 雑則(第三百三十五条―第三百五十五条)
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。