第二十節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第三十九条の百二―第三十九条の百四):租税特別措置法施行令
第二十節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除(第三十九条の百二―第三十九条の百四):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二十節 連結法人の特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除
(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)第三十九条の百二
法第六十八条の七十四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡をした土地等(同項に規定する土地等をいう。)の譲渡に要した経費の金額の合計額が、当該譲渡に際し譲渡に要する経費に充てるべきものとして交付を受けた金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額のうち、当該譲渡をした土地等に係るものとして財務省令で定めるところにより計算した金額とする。2
法第六十八条の七十四第一項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。3
法第六十八条の七十四第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十四第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)第三十九条の百三
前条第一項の規定は、法第六十八条の七十五第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。2
法第六十八条の七十五第一項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。3
法第六十八条の七十五第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十五第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)第三十九条の百四
第三十九条の百二第一項の規定は、法第六十八条の七十六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。2
法第六十八条の七十六第一項の規定の適用がある場合における連結利益積立金額又は同項に規定する連結親法人若しくはその連結子法人の連結個別利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法施行令第九条の二第一項第一号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。3
法第六十八条の七十六第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の七十六第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。