第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五):租税特別措置法施行令

第八節 譲渡所得等の課税の特例(第二十条―第二十五条の七の五):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第八節 譲渡所得等の課税の特例

(長期譲渡所得の課税の特例)

第二十条

 法第三十一条第二項に規定する政令で定める期間は、当該個人が同条第一項に規定する譲渡をした同項に規定する土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)をその取得(建設を含む。次項において同じ。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間とする。

 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有していたものとみなして、同項の規定を適用する。

 交換により取得した土地等又は建物等で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの 当該交換により譲渡をした土地等又は建物等の取得をした日

 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日

 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した土地等又は建物等 当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該土地等又は建物等の取得をした日

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。))当該総所得金額当該総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額第八十九条(税率)第八十九条(税率)及び同法第三十一条第一項総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第三章(税額の計算)第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第三十一条第一項第百二十一条第一項課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額譲渡所得の金額譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)第百二十一条第三項譲渡所得の金額譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額)課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額第百二十三条第一項第二号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額第百二十三条第一項第三号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第百二十三条第二項第三号総所得金額総所得金額、特別控除後の長期譲渡所得の金額第百二十三条第二項第四号及び第五号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ並びに第百六十条第四項第二号イ(2)総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十一条第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得の金額」という。)第十一条の二第二項及び第十七条第五号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第九十七条第一項第一号除く除くものとし、長期譲渡所得の金額につき租税特別措置法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項(収用等の場合の特別控除等)の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額(以下「特別控除後の長期譲渡所得の金額」という。)とする第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第二百五十八条第一項総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する課税長期譲渡所得金額(以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の課税総所得金額の課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号イ総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額第二百六十一条第一号総所得金額総所得金額、長期譲渡所得の金額課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額第三章第一節(税率)第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、課税長期譲渡所得金額二分の一に相当する金額二分の一に相当する金額とし、長期譲渡所得の金額については、特別控除後の長期譲渡所得の金額とする。の規定に準じて及び租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)の規定に準じてとがあるときは、それぞれ及び租税特別措置法第三十一条第一項の規定の適用がある部分とがあるときは、これらのそれぞれ

 法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定により控除される金額がある場合にあつては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額)」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

 法第三十一条第一項の規定により法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を控除する場合において、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額のうちに法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、当該損失の金額は、まず当該他の部分の金額から控除し、なお控除しきれない当該損失の金額があるときは、これを順次法第三十四条の三第一項、第三十五条の二第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十三条の四第一項の規定の適用に係る部分の金額から控除する。(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第二十条の二

 法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。

 国又は地方公共団体に対する土地等の譲渡

 地方道路公社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの法人の行う法第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)の対償に充てられるもの

 法第三十一条の二第二項第二号に規定する宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とする法人として政令で定めるものは、次に掲げる法人とし、同号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡とする。

 成田国際空港株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会

 公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)のうち次に掲げる要件を満たすもの

 宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を主たる目的とすること。

 当該地方公共団体の管理の下にイに規定する業務を行つていること。

 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の三第三号に掲げる業務を行う同法第十三条の二第一項に規定する沿道整備推進機構(公益社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が地方公共団体により保有されているものに限る。以下この項において同じ。)又は公益財団法人(その設立当初において拠出をされた金額の二分の一以上の金額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。以下この項において同じ。)であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号に掲げる業務を行う同法第三百条第一項に規定する防災街区整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 中心市街地の活性化に関する法律第六十二条第三号に掲げる業務を行う同法第六十一条第一項に規定する中心市街地整備推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 都市再生特別措置法第百十九条第四号に掲げる業務を行う同法第百十八条第一項に規定する都市再生推進法人(公益社団法人又は公益財団法人であつて、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるものに限る。)

 法第三十一条の二第二項第三号及び第四号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行者である同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社に対する当該再開発会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第五号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者である同法第百六十五条第三項に規定する事業会社に対する当該事業会社の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第八条に規定する認定建替計画(以下この項において「認定建替計画」という。)に定められた同法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(第二号において「建替事業区域」という。)の周辺の区域からの避難に利用可能な通路を確保する場合にあつては、第一号及び第三号)に掲げる要件とする。

 認定建替計画に定められた新築する建築物の敷地面積がそれぞれ百平方メートル以上であり、かつ、当該敷地面積の合計が五百平方メートル以上であること。

 認定建替計画に定められた建替事業区域内に密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第十号に規定する公共施設が確保されていること。

 その確保する通路が次に掲げる要件を満たすこと。

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十九条第四項の認可を受けた同条第一項に規定する避難経路協定(その避難経路協定を締結した同項に規定する土地所有者等に地方公共団体が含まれているものに限る。)において同項に規定する避難経路として定められていること。

 幅員四メートル以上のものであること。

 法第三十一条の二第二項第六号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、同号に規定する認定事業者である法人に対する当該法人の株主又は社員である個人の有する土地等の譲渡とする。

 法第三十一条の二第二項第七号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その事業に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する認定計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

 その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール(当該事業が都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第七条第一項ただし書に規定する場合に該当するものであるときは、〇・五ヘクタール)以上であること。

 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

 法第三十一条の二第二項第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 その事業に係る法第三十一条の二第二項第八号に規定する認定整備事業計画において同号に規定する建築物の建築をすることが定められていること。

 その事業の施行される土地の区域の面積が〇・五ヘクタール以上であること。

 都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設の整備がされること。

 法第三十一条の二第二項第九号に規定する良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業に係る同項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規模及び構造が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該マンション建替事業とし、法第三十一条の二第二項第九号に規定する政令で定める建築物は、建築基準法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

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