第三章 法人税法の特例:租税特別措置法
第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第十条の五の二第三項及び第四項(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。(雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第十条の五の三
青色申告書を提出する個人が、平成二十六年から平成三十年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該個人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の十(当該個人が中小事業者(同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。一
当該雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。二
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一
国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。二
給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。三
雇用者給与等支給額 前項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)をいう。四
基準雇用者給与等支給額 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)をいう。イ
平成二十五年において事業を開始した場合(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した場合を除く。ロ及び第六号において同じ。) 平成二十五年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に十二を乗じてこれを同年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額ロ
平成二十六年以後に事業を開始した場合 当該事業を開始した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の百分の七十に相当する金額(当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該事業を開始した日の属する年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額) 五
増加促進割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。イ
適用年が平成二十六年又は平成二十七年である場合 百分の二ロ
適用年が平成二十八年である場合 百分の三ハ
適用年が平成二十九年である場合 百分の四(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)ニ
適用年が平成三十年である場合 百分の五(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)六
比較雇用者給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該給与等の支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。七
平均給与等支給額 適用年の継続雇用者(当該適用年及び当該適用年の前年において給与等の支給を受けた国内雇用者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に対する給与等の支給額として政令で定める金額を当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。八
比較平均給与等支給額 適用年の前年の継続雇用者に対する給与等の支給額として政令で定める金額を適用年の前年の当該継続雇用者に対する給与等の支給額に係る給与等支給者数として政令で定める数で除して計算した金額をいう。3
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。4
第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎として計算した金額に限るものとする。5
前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けようとする個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十五年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。6
その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。