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第三章 法人税法の特例:租税特別措置法

第三章 法人税法の特例:租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項、第三項及び第五項(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

16

 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項、第三項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

第四十一条の十九の四

 個人が、国内において、第四十一条第十項に規定する認定住宅(以下この項及び次項において「認定住宅」という。)の新築又は認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。次項及び第六項において同じ。)をして、これらの認定住宅を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第五項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が認定住宅限度額を超える場合には、認定住宅限度額)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

 前項に規定する認定住宅限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 認定住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうちに、当該認定住宅の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額が含まれている場合 六百五十万円

 前号に掲げる場合以外の場合 五百万円

 個人がその年において、その年の前年(当該前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額のうち第一項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額を有する場合又はその年の前年分の所得税につき当該確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該控除しきれない金額に相当する金額又はその年の前年における税額控除限度額(以下この項において「控除未済税額控除額」という。)を控除する。この場合において、当該控除未済税額控除額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。

 第一項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 第三項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。

 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び登録住宅性能評価機関その他の財務省令で定める者の個人が新築又は取得をした家屋が同項に規定する認定住宅に該当する家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項及び第八項において「認定住宅証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

 第三項の規定は、その適用を受けようとする年分の確定申告書に同項に規定する控除未済税額控除額の明細書の添付があり、かつ、当該年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書(その適用を受けようとする年分の前年分の所得税につき第三十七条の十二の二第一項に規定する確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、当該明細書及び認定住宅証明書)の添付がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は第六項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び認定住宅証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 前項の規定は、第三項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「第六項」とあるのは「前項」と、「の明細書及び認定住宅証明書」とあるのは「に規定する控除未済税額控除額の明細書及び控除を受ける金額の計算に関する明細書」と、「第一項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。

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 所得税法第九十二条第二項前段の規定は、第一項及び第三項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項前段中「前項の規定による控除」とあるのは、「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の四第一項及び第三項(認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と読み替えるものとする。

11

 その年分の所得税について第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html

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