第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三):租税特別措置法
第六節 その他の特例(第四十一条の四―第四十二条の三):租税特別措置法に関する法令(附則を除く)。
租税特別措置法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第六節 その他の特例
(不動産所得に係る損益通算の特例)第四十一条の四
個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。2
建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)第四十一条の四の二
特定組合員(組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。)又は特定受益者(信託の所得税法第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。)に該当する個人が、平成十八年以後の各年において、組合事業又は信託から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上当該組合事業又は信託による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、同法第二十六条第二項及び第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。2
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一
組合契約 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)をいう。二
組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう。3
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)第四十一条の五
個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当該居住用財産の譲渡損失の金額については、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。ただし、当該個人がその年の前年以前三年内の年において生じた当該居住用財産の譲渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。2
前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。3
税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。4
確定申告書を提出する個人が、その年の前年以前三年内の年において生じた通算後譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前の年において控除されたものを除く。)を有する場合において、当該個人がその年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)において当該通算後譲渡損失の金額に係る買換資産(第七項第一号に規定する買換資産をいう。)に係る住宅借入金等の金額を有するときは、第三十一条第一項後段の規定にかかわらず、当該通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する長期譲渡所得の金額、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし、当該個人のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える年については、この限りでない。5
前項の規定は、当該個人が居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき第二項の確定申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、その後において連続して確定申告書を提出しており、かつ、前項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。6
第三項の規定は、第四項の規定を適用する場合における前項の提出期限までに確定申告書の提出がなかつたとき、又は同項の書類の添付がない確定申告書の提出があつたときについて準用する。7
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一
居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(第三十三条第三項第一号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号、次項及び第十三項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。イ
当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるものロ
イに掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)ハ
イ又はロに掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利ニ
当該個人のイに掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)二
純損失の金額 所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額をいう。三
通算後譲渡損失の金額 当該個人のその年において生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るもの(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利で政令で定める面積が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該土地又は土地の上に存する権利のうち当該五百平方メートルを超える部分に相当する金額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額をいう。四
住宅借入金等 住宅の用に供する家屋の新築若しくは取得又は当該家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得(以下この号において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものその他の住宅の取得等に係る借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)で政令で定めるものをいう。8
確定申告書を提出する個人の所得税法第七十条第一項に規定する各年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額(適用期間内に行つた譲渡資産の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る純損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。次項及び第十項において同じ。)がある場合における同条第一項(同法第百六十五条第一項において適用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七十条第一項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第八項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。9
確定申告書を提出する個人のその年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額がある場合における所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項中「生じた純損失の金額」とあるのは、「生じた純損失の金額(租税特別措置法第四十一条の五第九項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額を除く。)」とする。10
当該個人につき所得税法第百四十条第五項に規定する事実が生じた場合又は当該個人が死亡した場合において、当該事実が生じた日又は死亡した日の属する年の前年において生じた純損失の金額のうちに特定純損失の金額があるときにおける同項又は同法第百四十一条第四項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第五項中「及び第百四十二条第二項」とあるのは「、第百四十二条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」と、同法第百四十一条第四項中「及び次条第二項」とあるのは「、次条第二項」と、「となつたもの」とあるのは「となつたもの及び租税特別措置法第四十一条の五第十項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する特定純損失の金額」とする。11
第一項、第四項及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。12
第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一
所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「の規定」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定」とする。二
所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項中「又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)」とあるのは「、第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)又は租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)」と、同条第三項中「の規定の」とあるのは「又は租税特別措置法第四十一条の五の規定の」とする。三
所得税法第百二十三条の規定の適用については、同条第一項中「の規定の」とあるのは「若しくは租税特別措置法第四十一条の五第四項(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)の規定の」と、「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」と、同条第二項第五号中「又は第七十一条第一項」とあるのは「若しくは第七十一条第一項又は租税特別措置法第四十一条の五第四項」とする。四
国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。五
前各号に定めるもののほか、第四項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。13
第一項の規定の適用を受けた者は、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合、買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しない場合又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日又は買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。14
第四項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合には、同日から四月を経過する日までに同項の規定の適用を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。15
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。16
第十三項又は第十四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。一
当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。二
当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。