第四章 納税地(第十六条―第十八条):法人税法施行令
第四章 納税地(第十六条―第十八条):法人税法施行令に関する法令(附則を除く)。
法人税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第四章 納税地
(特殊な場合の外国法人の納税地)第十六条
法第十七条第三号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。一
法第十七条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所二
前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)三
前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所(納税地の指定)第十七条
法第十八条第一項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十六条から第十七条の二まで(納税地)の規定による納税地(既に法第十八条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。(納税地等の異動の届出)第十八条
法第二十条第一項(納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同項の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。2
法第二十条第二項に規定する届出は、同項に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。