損益通算及び損失の繰越控除(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
[所得税法][損益通算及び損失の繰越控除]に関する税務訴訟事例。
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損益通算及び損失の繰越控除(国税不服審判所:公表裁決事例要旨)
- 民事再生手続により預託金制ゴルフ会員権の預託金債権が一部切り捨てられた場合は、資産の譲渡損失に該当せず、また各種所得の必要経費に算入することもできないとした事例
- 請求人の所有する建物は「生活に通常必要でない資産」に該当し、その資産から生ずる損失の金額は損益通算の対象とはならないとした事例
- 本件ゴルフ会員権は、その譲渡の時点において優先的施設利用権が消滅していたとは認められないから、譲渡所得の基因となる資産に該当し、その譲渡による損失は他の各種所得と損益通算ができるとした事例
- 純損失の繰越控除について、当該純損失の生じた年以降3年以内においては金額的処理方法に任意選択性がある旨主張を退けた事例
- 給与所得者が通勤に使用している自動車の譲渡による損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないとした事例
- ゴルフ場を経営する会社の倒産によるゴルフ会員権の価値の減失損の金額を他の各種所得の金額から控除することはできないとした事例
- 預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合及び預託金返還請求権を喪失した会員権をゴルフ場経営法人に返却した場合は、いずれも所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しないとした事例
- ホテル経営に賃貸している保養地所在の建物に係る不動産所得の計算上生じた損失金額を他の所得と損益通算することは認められないとした事例
- ゴルフ会員権を譲渡した時点において、当該ゴルフ場施設が競売等により他の所有になったことによって当該ゴルフ場施設優先利用権が消滅した場合には、当該ゴルフ会員権の譲渡による損失を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
- 請求人が譲渡したゴルフ会員権の実質は、会員権に内包されているゴルフ場施設の優先利用権が消滅した後の金銭債権である預託金返還請求権と認められ、譲渡所得の基因となる資産には該当しないから、その譲渡による損失の金額は他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
- 破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、その譲渡による損失の金額を他の所得金額と損益通算することはできないとした事例
- 請求人の青色申告書は、その提出期限後に提出されたものであるから、これに記載された純損失の金額は、翌年に繰り越すことができないとした事例
- 海外で営業しているレストランの経営主体は、請求人ら個人ではなく、当該国で設立された現地法人であると認められ、請求人がレストランの経営による収入を事業所得の収入金額として申告しているものは、雑所得に係る収入金額に該当すると解されるから、雑所得の金額の計算上生じた損失の額は、他の各種所得の金額から控除することはできないとした事例
- 個人に対する土地建物の譲渡が、低額譲渡に該当するから、譲渡損失の金額は損益通算によって差し引くことはできないとした事例
- 預託金返還請求権をその預託先であるゴルフ場経営法人に対して行使した場合には、資産の譲渡には該当しないとした事例
所得税法(裁判所:行政事件裁判例)
- 所得税更正処分取消請求事件|平成24(行ウ)229
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成6(行コ)44
- 通知処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成19年(行ウ)第15号)|平成20(行コ)236
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)81
- 法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)|平成18(行ウ)191等
- 更正すべき理由がない旨の処分の取消請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成16年(行ウ)第3号)|平成18(行コ)7
- 課税処分取消等請求控訴(原審・静岡地方裁判所平成12年(行ウ)第3号)。事件|平成13(行コ)136
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)|平成22(行コ)4
- 所得税更正決定処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)51
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成17(行ウ)151等
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