請求人が前代表者から購入した土地の譲受価額は、その土地の時価に比し低廉であることから、時価と譲受価額との差額は受贈益として益金の額に算入されるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/05/26 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.37 - 153頁
法人が資産を時価より低額で譲り受けた場合には、時価と譲受価額との差額について無償による財産の取得があったものとし、その譲受価額が時価より著しく低いか否かを問わず、益金の額に算入すべきものと解されるところ、本件土地の時価について、請求人の主張するホフマン式計算方法により算定することは、土地の評価方法として適当でなく、また、原処分庁の評価も、売買実例価額、精通者意見価格、公示評価を基に算定しているが、一部適当でない取引事例が含まれているなど適切でなく、審判所において算定したところ、70,982,700円と認められるから、この額と譲受価額30,000,000円との差額40,982,700円は請求人が実質的に贈与を受けたものとして益金の額に算入されるというべきである。
平成元年5月26日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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