山林の譲渡代金は横領されたものではないから所得税法第72条の雑損控除の対象にはならないとした事例
[所得税法][所得控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/01/22 [所得税法][所得控除]裁決事例集 No.33 - 42頁
請求人は資産の取得資金を得るため、本件山林の譲渡を営業担当に委託し、その譲渡代金をもって資産の売買契約に係る支払をし、当該資産の預り証券を取得しているから、本件山林の譲渡代金について横領の事実は認められないので、所得税法第72条第1項に規定する雑損控除の対象とすることはできない。
昭和62年1月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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