法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成27年3月26日 [消費税法]

判示事項

旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例

裁判要旨

旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)718
事件名
消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成27年3月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求事件|平成23(行ウ)718

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 絵画美術品の仕入先元帳等に記載された取引の相手方の氏名又は名称について、その氏名又は名称が虚偽のものと推定されるとして、消費税の仕入税額控除を適用することはできないとした事例
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