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所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)|平成24(行コ)7

[所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年5月30日 [所得税法][一時所得][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の金額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

自らが経営する法人が契約者となり保険料を支払った養老保険契約に基づいて支払を受けた満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で前記法人の支払った前記保険料の金額を一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして所得税の確定申告をした者に対し,前記保険料の一部は前記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとしてされた過少申告加算税賦課決定処分の取消請求につき,判示事実関係の下では,前記申告について,国税通則法65条4項の定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するとはいえないとして,前記取消請求を棄却した事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)7
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)
裁判年月日
平成25年5月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第65号ないし同第68号,差戻前控訴審・当庁平成21年(行コ)第11号,上告審・最高裁判所平成21年(行ヒ)第404号)|平成24(行コ)7

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  1. 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
  2. 公共事業施行者が誤って発行した公共事業用資産の買取り等の証明書等に基づいて、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例を適用して確定申告したことが、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないと判断した事例
  3. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
  4. 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
  5. 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
  6. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
  7. 建造引当権に関する国税庁長官通達は、法令にない取扱いを新たに示したものとすることはできず、法令の不知、誤解は通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められず、調査担当者の具体的な指摘前に修正申告をしたとしても同法第65条第5項に該当しないとした事例
  8. 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
  9. 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
  10. 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
  11. 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  12. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
  13. 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  14. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
  15. 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
  16. 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
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  18. 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
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  20. 還付を受けるための申告書を提出した者が更正を受けたときには、その者が消費税の課税事業者でない場合であっても、国税通則法第65条第1項にいう「納税者」に該当するとした事例

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