役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成23(行ウ)71

[消費税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年4月26日 [消費税法][国税通則法]

判示事項

1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求が,認容された事例
2 処分要件充足性有無の判断の基礎となる証拠資料

裁判要旨

1 国税通則法46条2項に基づく消費税等の納税猶予申請に対する不許可処分の取消請求につき,同納税猶予制度は納税者の救済のための例外的な制度であるという趣旨や,納税の猶予の要件等に関する同項の規定内容に鑑みれば,その許否を税務署長等の裁量的判断に委ねているものと解すべきであるが,「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(昭和51年6月3日付け徴徴3−2,徴管2−32国税庁長官通達)において納税者間の負担の公平を図るために画一的な数値的基準が設けられている部分について,その定めが合理性を有するものである場合には,税務署長等の判断が当該基準に合致しないときは,当該基準によらないことについて合理的な理由がない限り,裁量権の範囲の逸脱があると評価することが相当であるとした上,前記通達第2章第1節1(3)ニ(イ)が一定の数値的な基準をもって同項4号該当性を判断することとしていることは合理性を有するところ,同(イ)に該当し,事業につき著しい損失を受けたと認められるにもかかわらず,税務署長がした同号に該当する事実が認められないとの判断は,前記基準に合致しないものであり,当該基準によらないことについて合理的な理由もないから,その判断には裁量権の範囲の逸脱があるとして,前記請求を認容した事例
2 一般に,処分要件充足性の有無は,処分時において処分要件に該当する事実が客観的に存在していたかどうかによって決せられるものであり,その判断の基礎となる証拠資料は,特段の定めのない限り,行政庁が処分時に認識していたものに限られない。
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)71
事件名
納税の猶予不許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成25年4月26日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成23(行ウ)71

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法>国税通則法)

  1. 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
  2. 国税査察官の調査は、国税通則法第27条の「国税局の当該職員の調査」に該当しないとした事例
  3. 原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例
  4. 本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認められないとして、滞納国税に対する還付金の充当処分は適法であるとした事例
  5. 更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
  6. 源泉所得税の期限後納付について、期限内納付の意思があったと認められる場合に該当しないとした事例
  7. 無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更決定前の過少申告加算税の賦課決定処分について異議申立てがされているときには、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をすることができる「正当な理由」があるとした事例
  8. 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
  9. 債権差押処分の名あて人である請求人は不服申立適格を有するが、差押処分の対象となった債権が自己に帰属しない旨の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法をいうものであり理由がないとした事例
  10. 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
  11. 法定納期限後になされた源泉所得税の納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  12. 第三者を介在させて買換資産を高価で取得し、その取得価額を基に圧縮損を計上したことは、国税通則法第68条の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
  13. 延納条件が有利に変更された場合は、変更前になされた保証債務も、主債務と同様の内容をもって存続しているとした事例
  14. 売上金額の一部を除外し、これを簿外の代表者名義の預金口座に預け入れることは偽りその他不正の行為に当たるとした事例
  15. 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  16. 本件延滞税は、原処分庁の職員が確定申告書の収受時にその誤りを見逃したことに起因し、また、原処分庁の内部事情によりその誤りの指摘が遅延したことにより発生したものであるから課すべきではないとの請求人の主張を排斥した事例
  17. 物上保証人である請求人が担保提供に承諾したことにつき、動機の錯誤により無効である旨の主張を排斥した事例
  18. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  19. 相続税の期限内申告書の提出がなされなかったことについて国税通則法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がないとした事例
  20. 所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:310
ページビュー
今日:23
昨日:944

ページの先頭へ移動