配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)|平成23(行コ)302

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年3月13日 [所得税法]

判示事項

アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当するとされた事例

裁判要旨

アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して設立された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,原則として,当該外国の法令の規定内容から,その準拠法である外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨が規定されていると認められるか否かによるのが相当であり,その判断に当たっては,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令が当該事業体を法人とする旨規定しているかどうかだけではなく,当該外国の法令がその設立,組織,運営及び管理等についてどのように規定しているかも併せて検討すべきであるが,当該事業体が損益の帰属すべき主体として設立が認められたものであるかどうかを判断基準にすることは不要であるとした上で,前記LPSの準拠法である前記州法等が前記LPSの設立,組織,管理・運営等について規定しているところによれば,前記LPSは,構成員から独立した法的主体として存在しているというべきであり,前記州法の規定は,同法に基づいて設立されるLPSを法人とする旨を規定しているものと解すべきであるとして,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当するとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)302
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)
裁判年月日
平成25年3月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)|平成23(行コ)302

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