法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)199

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年12月7日 [法人税法]

判示事項

外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用がないとされた事例

裁判要旨

外国法人が外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引について,企業会計上利用されているいわゆる基礎商品比較法(オプションの基礎商品の時価変動額とヘッジ対象の時価変動額を比較する方法)は,法人税法(平成20年法律第23号による改正前)61条の6第1項所定のいわゆる繰延ヘッジ処理の適用要件である「当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる」か否かを判定するための法人税法施行令(平成20年政令第156号による改正前)121条1項1号に規定する方法とはいえず,同号に規定する方法により判定すると前記オプション取引は前記損失の額を減少させるために有効であるとは認められず,したがって,いわゆる繰延ヘッジ処理の適用はないから,同法61条の9第2項に基づき,前記社債の事業年度終了時の外国為替の売買相場により円換算した金額とその時の帳簿価額との差額に相当する金額を当該事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入することができるとした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成23(行ウ)199
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成24年12月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)199

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