区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
[所得税法][必要経費][雑所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1978/03/03 [所得税法][必要経費][雑所得]裁決事例集 No.15 - 13頁
いわゆる土地付建売住宅を販売する目的で土地を取得し、取得後6か月にわたり、土盛、給排水工事、石垣及び道路取付け等の区画形質の変更を加えた上、同土地の上に数戸の建物を建築して土地付建売住宅として販売している事実が認められるので、これによる所得は、単に不動産の値上がり益の実現に基因する所得とはみられず、宅地造成、あるいは土地付建売住宅の建築等の行為の対価として収受したことによる所得であり、雑所得に当たると認められる。したがって、その土地を取得するための資金調達を目的とする借入金に係る支払利子は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入するのが相当である。
昭和53年3月3日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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