商品先物取引により生じた損失の所得区分は雑所得に属するとした事例
[所得税法][所得の種類][雑所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/06/30 [所得税法][所得の種類][雑所得]裁決事例集 No.35 - 19頁
請求人は、本件商品先物取引に係る所得は、[1]営利性、有償性、[2]継続性、反復性、[3]自己の危険と計算による企画遂行性、[4]精神的、肉体的労力の程度、[5]人的、物的設備、[6]資金調達方法及び[7]職業、経歴及び社会的地位からみて事業所得であると主張するが、請求人の社会的地位(商品先物取引が禁止されている登録外務員であり、かつ、商品先物取引業を営む会社の役職ある地位にある)及び商品先物取引が一般的に極めて投機性の強い射こう的な取引であって、元来、事業としてなじみ難い取引であること等から総合的に判断すれば、本件商品先物取引は所得税法にいう対価を得て継続的に行う事業とは認められず、本件商品先物取引に係る損失は、雑所得に属する。
昭和63年6月30日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 商品先物取引により生じた損失の所得区分は雑所得に属するとした事例
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