不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/01/27 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.25 - 71頁
テナントを立ち退かせて引き渡す旨の特約がある土地及び建物の譲渡において、テナントの立退きは未了であるが、[1]請求人は譲渡代金の大部分である77.8パーセント相当の金員を収受していること、[2]所有権移転登記がなされていること、[3]買主が登記済権利証を担保に取得資金を借り入れていること、[4]請求人及び買主がテナントにあてた書面によれば、請求人が買主から委任を受けて本件取引物件の賃貸及び管理をしていたものと認められることなどから、本件取引物件の実質的な引渡しは完了しているとして当該譲渡益を当期の収益に計上した原処分は相当である。
昭和58年1月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
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