都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)|平成20(行コ)13
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年5月20日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
法人事業税及び法人都民税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた法人が,地方税法に定める義務修正申告の期限後に修正申告し,その納付後に,減額更正処分及び決定処分を受けた場合において,同減額更正処分及び決定処分によって生じた還付加算金の起算日は,同法17条の4第1項1号に基づき納付の日の翌日と解すべきであるとされた事例裁判要旨
法人事業税及び法人都民税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた法人が,地方税法に定める義務修正申告の期限後に修正申告し,その納付後に,減額更正処分及び決定処分を受けた場合において,同減額更正処分及び決定処分によって生じた還付加算金の起算日につき,前記修正申告は,地方税法の定める義務修正申告の期限を遵守しないものであったが,あくまで法人税法により義務付けられたものであって,同法の定めに従い前記更正処分により確定した法人税額又は所得額を法人都民税又は法人事業税の課税標準として行われたものであり,前記法人が自らの計算により課税標準を算出したものではないから,前記修正申告により確定した法人都民税額及び法人事業税額が過納となったことについて前記法人に帰責事由があるとはいえないこと,更正処分に従って申告納付した場合の方が,申告納付の措置を採らずに放置して更正を受けた場合に比べ還付加算金の算定において著しい不利益を受けることは不合理であることなどから,前記過納金の還付加算金の算定の起算日は,地方税法17条の4第1項1号に基づき,納付の日の翌日と解すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)13
- 事件名
- 都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)
- 裁判年月日
- 平成21年5月20日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 都税還付金請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第748号)|平成20(行コ)13
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