退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年10月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分が,違法とされた事例

裁判要旨

コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分につき,同条2項第1号ニに規定する独立価格比準法,再販売価格基準法及び原価基準法の基本3法に準ずる方法と同等の方法とは,棚卸資産の販売又は購入以外の取引において,それぞれの取引の類型に応じ,取引内容に適合し,かつ,基本3法の考え方から乖離しない合理的な算定方法をいうとした上,処分行政庁が用いた算定方法は再販売取引を比較対象とするものであって,前記国内企業が取引において果たす機能及び負担するリスクと比較対象法人が比較対象取引において果たす機能及び負担するリスクとが同一又は類似しているということは困難であるから,処分行政庁が用いた算定方法は基本3法に準ずる方法と同等の方法に当たらないとして,前記各処分を違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)20
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)
裁判年月日
平成20年10月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第213号)|平成20(行コ)20

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  1. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
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  3. 相続税の納税猶予の特例の適用を受け、その後特定転用の承認の対象となった建物について、納税猶予の期限を確定させることとなる建物の譲渡の事実があったとした事例
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  10. 相続税の申告期限の翌日から2年を通過した日以後に譲渡された相続により取得した土地の譲渡所得について、租税特別措置法第39条の規定の適用は認められないとした事例
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  13. 外注費として計上された本件利益金は、工事受注の際のいわゆる降り賃として、共同企業体の入札を有利に進めるための請託に関連して支出された談合金等であるから、交際費等の額に該当するとの原処分庁の主張が排斥された事例
  14. 遺留分減殺請求権を行使して取得した宅地を譲渡しても、その譲渡が相続税の法定申告期限の翌日以後2年経過後である場合には、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用がないとした事例
  15. 請求人には生活の本拠とする居宅があるところ、譲渡したマンションへの居住目的は譲渡するまでの間の一時的なものとみるのが相当であり、譲渡所得について租税特別措置法第35条の規定による特別控除はできないとした事例
  16. 譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
  17. 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
  18. 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
  19. 住宅取得等特別控除に係る借入金債務の成立時期について、金銭消費貸借契約が成立したのは居住開始の翌年であるとした事例
  20. 土地の売買契約と家屋の請負契約は措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないから、請求人の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とならないとした事例

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