青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号)|平成20(行コ)5

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年10月21日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

土地建物等の長期譲渡所得につき他の所得との損益通算を認めない旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法の公布日より前に行われた土地建物等の譲渡について適用することを規定した改正法附則27条1項の合憲性

裁判要旨

土地建物等の長期譲渡所得につき他の所得との損益通算を認めない旨の租税特別措置法(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号,以下「改正法」という。)による改正後)31条1項後段の規定を,改正法の公布日より前に行われた土地建物等の譲渡について適用することを規定した改正法附則27条1項の合憲性につき,公布前に完了した行為や過去の事実から生ずる納税義務の内容を納税者の不利益に変更することは,租税法規の遡及適用に当たり,租税法律主義が目的とする一般国民の生活における予測可能性及び法的安定性の確保を害するものとして,憲法84条の趣旨に反し違憲となり得るが,納税者に不利益な租税法規の遡及適用であっても,(1)遡及の程度(法的安定性の侵害の程度),(2)遡及適用の必要性,(3)予測可能性の有無,程度,(4)遡及適用による実体的不利益の程度,(5)代償的措置の有無,内容等を総合的に勘案して遡及適用することに合理性があるときは,違憲となるものではないとした上,前記法改正は,(1)期間税について,暦年途中の法改正によってその暦年における行為に改正法を遡及適用するものであって,既に成立した納税義務の内容を不利益に変更するものではなく,遡及の程度は限定されていること,(2)土地建物等の長期譲渡所得における損益通算の廃止は,税率の引下げ及び長期譲渡所得の特別控除の廃止と一体として実施することにより,土地市場における使用収益に応じた適切な価格形成の実現による土地市場の活性化,土地価格の安定化を政策目的とするものであって,この目的を達成するためには,損益通算目的の駆け込み的な不動産売却を防止する必要があり,遡及して適用する必要性が高いこと,(3)前記改正の内容について,ある程度の周知はされており,前記改正が納税者において予測可能性が全くなかったとはいえないこと,(4)納税者に与える経済的不利益の程度は少なくないにしても,(5)居住用財産の買換え等について合理的な代償措置が一定程度講じられていることなどの事情を総合的に勘案すると,改正法附則27条1項は,憲法84条の趣旨に反し,違憲無効であるとはいえない
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)5
事件名
所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号)
裁判年月日
平成20年10月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税の更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第24号)|平成20(行コ)5

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