役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成18年(行ウ)第15号)|平成19(行コ)23

[法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年2月15日 [法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

1 建物のみを譲渡資産として土地等を買換資産とした場合における租税特別措置法65条の7第2項の適用の有無
2 法人が,譲渡資産を建物のみとし,買換資産を土地とした買換えをした場合に,租税特別措置法65条の7第2項を適用し,譲渡資産である土地の面積が零となり取得した土地の面積の全部が零を超える部分に対応するものとなることから,取得した土地は同条1項の買換資産には該当しないものとなり,同項22号に規定する固定資産圧縮損加算の特例の適用は認められないとしてされた法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例
 

裁判要旨

1 土地の不急需要を招くなど土地政策上好ましくない結果を生じていたことに対処するために規定された租税特別措置法65条の7第2項の立法経緯及び趣旨は,建物のみを譲渡資産として土地等を買換資産とした場合にも妥当すること,同条2項は,「前項の規定を適用する場合」と規定して同条1項が適用されるすべての場合を予定し,面積制限の規定は,買換資産のうちに土地等がある場合に,買換資産に該当しないものとする範囲を面積の比較により規定しようとしたのであって,譲渡資産を建物のみとする場合を特に排除するような文言とはなっていないことなど,立法の経緯や趣旨及び条文の文言に照らすと,同条2項は,土地等を譲渡資産とし,土地等を買換資産とする場合に,譲渡資産である土地等の面積に比較して不相当な面積の土地等が買換資産とされた場合だけでなく,建物のみを譲渡資産として土地等を買換資産とした場合も適用される。
2 法人が,譲渡資産を建物のみとし,買換資産を土地とした買換えをした場合に,租税特別措置法65条の7第2項を適用し,譲渡資産である土地の面積が零となり取得した土地の面積の全部が零を超える部分に対応するものとなることから,取得した土地は同条1項の買換資産には該当しないものとなり,同項22号に規定する固定資産圧縮損加算の特例の適用は認められないとしてされた法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の各取消請求につき,同条2項は,土地等を譲渡資産とし,土地等を買換資産とする場合に,譲渡資産である土地等の面積に比較して不相当な面積の土地等が買換資産とされた場合だけでなく,建物のみを譲渡資産として土地等を買換資産とした場合も適用されると解すべきであるから,同項を適用してした前記各処分はいずれも適法であるとして,前記各請求をいずれも棄却した事例 
裁判所名
高松高等裁判所
事件番号
平成19(行コ)23
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成18年(行ウ)第15号)
裁判年月日
平成20年2月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所 平成18年(行ウ)第15号)|平成19(行コ)23

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関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法>過少申告加算税)

  1. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
  2. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
  3. 消費税及び譲渡割に係る加算税の基礎となる税額は、それぞれに係る「納付すべき税額」を計算し、次いで、各々の「納付すべき税額」を合計した額であるとした事例
  4. 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
  5. 還付申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例
  6. 相談担当者が知り得なかった申告漏れ等は、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項にいう「正当な理由」には当たらないとした事例
  7. 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  8. 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
  9. 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
  10. 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
  11. 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  12. 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
  13. 申告もれの土地譲渡について具体的に指摘した来署依頼状の送付後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  14. 調査担当者の電話による質問の後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものであると認定した事例
  15. 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
  16. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
  17. 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  18. 贈与により取得した株式を株式発行会社の法人税の確定申告書に記載された所得金額等を基に評価したことにより贈与税の過少申告をしたことについて正当な理由はないとした事例
  19. 国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」には、過少に税額を申告したことが納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないとした事例
  20. 「調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでない」ことの判断は、調査の内容・進捗状況、それに関する納税者の認識、修正申告に至る経緯、修正申告と調査の内容との関連性等の事情を総合考慮して行うべきであるとした事例

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