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第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)|平成19(行コ)97

[法人税法][所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年2月20日 [法人税法][所得税法][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

外国法人から同法人の関連会社の株式を譲り受けたところ,当該株式の譲受け価額は国税徴収法39条にいう著しく低い額の対価に当たるとして第二次納税義務の納付告知処分を受けた納税者がした同処分の取消請求につき,前記株式の譲渡は,前記納税者が代表取締役を務める会社の株式公開の円滑な実現を目的とした,前記納税者個人が保有していた同業他社の株式の一時避難的な預託行為の一部としての当該同業他社の株式の返還,すなわち,譲渡した前記同業他社の株式を買い戻す旨の再売買予約付き譲渡契約の同特約による再売買と認めることはできず,前記譲渡の対価は適正な価格に比して著しく低い額であるとした上,前記納税者は,その譲り受けた利益が現に存する限度において,前記外国法人の滞納に係る国税の第二次納税義務を負うものであるが,前記譲渡によって前記納税者が受けた利益は前記株式の適正な価額と前記譲渡の価額の差額としての経済的利益にとどまるとして,前記請求を一部認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成19(行コ)97
事件名
第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)
裁判年月日
平成20年2月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務納付告知処分取消請求,所得税更正処分取消等請求,法人税更正処分取消等請求,訴えの追加的併合申立各控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第167号,同第168号,同第169号,平成18年(行ウ)第227号)|平成19(行コ)97

関連するカテゴリー

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  1. 連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
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  7. 滞納者が請求人に対してした離婚に伴う財産分与及び子の監護費用分担額の一時の支払につき、不動産を給付した上で保有し得た財産の2分の1に相当するまでの金額については、不相当に過大と認めることはできないが、これを超える部分については、不相当に過大なものとして国税徴収法第39条に規定する無償譲渡等処分に該当するとした事例
  8. 遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
  9. 同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事例
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  11. 法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
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  13. 職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
  14. 新株発行による増資は差押処分の処分禁止効には抵触しないとして、増資後の株式総数を基に第二次納税義務の限度額を算定するとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成25年12月9日裁決)
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