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所得税更正処分等取消請求事件|昭和58(行ウ)2等

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年1月14日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]

判示事項

相続により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の計算について,相続の際に支出した金員は,限定承認の場合を除き,被相続人が当該資産を所得税法60条1項に規定する以外の方法により取得した際におけるその資産の客観的価値を構成するものか,又はその後の保有中における改良費とみられるものでなければ,租税特別措置法39条のような特段の定めのない限り,取得費とはなり得ないとして,被相続人甲がその先代乙から相続により取得した資産を更に相続によって取得した者が右資産を譲渡した場合において,同人が,乙の遺産分割の結果が法定相続分に反していると主張して右遺産の再分割又は侵害された相続分の回復を求める者らに対して示談金として支払った金員が,取得費に当たらないとされた事例
裁判所名
大津地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)2等
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和60年1月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和58(行ウ)2等

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