法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成18(行コ)214

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年6月27日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

先行して税務署長から法人税の決定処分を受けた法人が,都税事務所長に対し,事業税と都民税の確定申告書を提出し,その納付をした後に,前記税務署長が,前記法人税について減額更正をしたことにより,前記都税事務所長が,事業税について,所得を課税標準とした減額更正をし,都民税について,前記更正された法人税の税額を課税標準とした減額更正をした場合において,同更正に基づいて生じた事業税及び都民税の各本税並びにこれらに対する延滞金の過納金の還付の際に付す還付加算金の起算日は,地方税法17条の4第1項4号及び地方税法施行令6条の15第1項1号に規定する「更正のあった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日」と解すべきであるとされた事例

裁判要旨

先行して税務署長から法人税の決定処分を受けた法人が,都税事務所長に対し,事業税と都民税の確定申告書を提出し,その納付をした後に,前記税務署長が,前記法人税について減額更正をしたことにより,前記都税事務所長が,事業税について,所得を課税標準とした減額更正をし,都民税について,前記更正された法人税の税額を課税標準とした減額更正をした場合において,同更正に基づいて生じた事業税及び都民税の各本税並びにこれらに対する延滞金の過納金の還付の際に付す還付加算金の起算日につき,前記事業税及び都民税にかかる過納金は,地方税法17条の4第1項1号には該当せず,同項1号から3号までに掲げる過納金以外の過誤納金であるから,同項4号の定める場合に該当し,申告書,修正申告書等の提出により納付額が確定した地方税にかかる過納金でその納付額を減少させる更正により生じたもののうち,減額更正が更正の請求に基づかずにされた場合であり,地方税法施行令6条の15第1項1号の定める場合に該当するから,前記起算日は,「更正があった日の翌日から起算して1か月を経過する日の翌日」と解すべきであるとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成18(行コ)214
事件名
都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)
裁判年月日
平成19年6月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
都税還付加算金還付請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第43号)|平成18(行コ)214

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>更正の請求)

  1. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  2. 国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
  3. 後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  4. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  5. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  6. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  7. 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
  8. 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
  9. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  10. 裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
  11. 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
  12. 不動産売買契約の和解に伴う損失は、当該和解のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
  13. 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
  14. 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  15. 個別対応方式における用途区分の方法に誤りがあったとしてされた更正の請求について、確定申告において採用した用途区分の方法に合理性がある場合には、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとした事例
  16. 相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
  17. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  18. 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
  19. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  20. 本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:80
昨日:351
ページビュー
今日:164
昨日:1,109

ページの先頭へ移動