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所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)75等

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年5月17日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

都市計画公園の事業予定地の指定を受けた土地を都市計画法56条1項に基づいて市に売却した対価について,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前)33条の4第1項による収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除が適用されるものとして確定申告をした者がした,前記売却は,前記特別控除の対象とならないとしてされた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求につき,都市計画法56条1項に基づく買取りは,地権者が,都市計画施設の区域内においても本来許容されるべき建築物を現実に建築する計画,意図を有し,その建築の許可申請をしたものの,事業予定地として指定された結果,これが不許可とされ,土地の利用に著しい支障を来すこととなった場合の代償措置として行われるものであって,その実質において強制的に収用される場合と同視できる状態が存在することを前提とするものと解されるから,前記特別控除が適用されるためには,前記の前提状況が現実に存在することが必要であって,外形上は同項の規定に基づく買取りの形式による譲渡であっても,その実態が強制的な収用によるものと同視できず,事業施行者と個人との間で任意に譲渡がされたものと認められる場合には,前記特別控除適用の前提を欠くとした上,前記市は,用地の確保を円滑に進めることを目的として,あらかじめ都市計画施設の区域内の地権者が買収に応ずる意思を有しているか否かを個別に確認し,その意思がある地権者から買取りの申出を受けた上,買収資金の予算措置を講じた時点で,同法55条1項に基づき当該地権者の所有する土地を事業予定地に指定し,これを地権者に連絡して同人に前記特別控除の適用を受けさせるべく,同法53条1項の規定に基づく建築許可申請をするよう指導し,これを不許可とした上,同法56条1項により前記市が買い取るという方式による運用を長期間にわたって行ってきており,前記売却もこの運用に沿って行われたものではあるが,当該運用は,外形上,同項の規定に従った土地の買取りとなってはいるものの,地権者が現実に計画していた建物の建築申請をしたが,それが不許可となったために土地の利用に著しい支障を来すことになったという実態があるわけではないから,前記特別控除が予定している強制的に土地を収用される場合と同視すべき状況にあるとは認められず,前記対価には,前記特別控除の適用はないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
平成16(行ウ)75等
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成19年5月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)75等

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法>過少申告加算税)

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