青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6

[所得税法][雑所得][相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成18年11月7日 [所得税法][雑所得][相続税法]

判示事項

生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

生命保険契約に基づき,当該保険の契約者の死亡によって同人の相続人が受け取った特約年金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正の取消請求につき,前記特約年金の受給権は,被相続人を契約者兼被保険者とし,その相続人を保険金受取人とする年金払生活保障特約付生命保険契約に基づくものであり,その保険料は当該被相続人の死亡という保険事故が発生するまで前記被相続人が払い込んだものであるから,年金の形で受け取る権利であるとしても,実質的にみて前記相続人が相続によって取得したのと同視すべき関係にあって,相続税法(平成15年法律第8号による改正前)3条1項1号に規定する「保険金」に当たると解するのが相当であるとした上,同法による年金受給権の評価は,将来にわたって受け取る各年金の当該取得時における経済的な利益を現価の近似値に引き直したものであるから,これに対して相続税を課税した上,更に個々の年金に所得税を課税することは,実質的,経済的には同一の資産に関して二重に課税するものであることは明らかであって,相続税を課することとした財産については二重課税を避ける見地から所得税を課税しないとする所得税法9条1項15号の趣旨により許されず,前記特約年金を所得に加算した前記更正は違法であるとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
長崎地方裁判所
事件番号
平成17(行ウ)6
事件名
所得税更正処分取消請求
裁判年月日
平成18年11月7日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求|平成17(行ウ)6

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