過少申告加算税賦課処分取消等請求事件|平成12(行ウ)146
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成13年2月27日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定が,適法であるとされた事例裁判要旨
納税者が,税理士から譲渡所得税を正規の納税額に比べて少ない金額である1800万円で済ませることができるとの説明を受け,同税理士に所得税の確定申告手続を委任したところ,同税理士が,税務署職員と共謀し,同職員に税務署保管の納税者の譲渡所得税に係る課税資料を廃棄させてその存在を税務署が把握することを事実上不可能にし,無申告のまま譲渡所得税の納税を免れるという方法による脱税工作を行い,同人の譲渡所得全額の申告をしなかった場合について,同人の行為が国税通則法68条1項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとしてされた重加算税の賦課決定につき,同人は,前記説明を受け,正規の納税額との差額については正確な金額を把握してはおらず,また,いかなる方法によるかについても理解してはいなかったものの,自己の納付すべき税額の一部について免れる目的で,前記税理士に所得税の申告及び脱税工作を依頼し,その結果,同税理士が前記職員に協力を依頼して前記脱税工作を敢行したものと認められるから,同人の行為は,同項所定の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい又は仮装に当たるとして,前記賦課決定を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)146
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成13年2月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求事件|平成12(行ウ)146
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)
- 被相続人が所得金額をことさら過少に申告した行為が国税通則法第70条第5項及び同法第68条第1項に該当し、被相続人の国税の納付義務を承継した請求人らが更正処分及び重加算税の賦課決定処分の対象となることを認めた事例
- 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
- 棚卸資産の計上漏れは過失に基づくものであり、かつ、翌朝の売上げに計上されているから、事実の隠ぺい又は仮装に当たらないとした事例
- 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
- 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
- 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 請求人の取引先8社との16の取引について、本件事業年度中に納品あるいは役務の提供がなされておらず、また、請求人の各担当者は、その事実を承知した上で、経費等の根拠となる納品書、請求書等の発行を取引先に依頼し、これを提出させ、あたかも本件事業年度中に納品等を行ったごとく装ったものであり、当該担当者の積極的な行為によって故意に事実を仮装したものであるとした事例
- 本件相続税の申告に際し、当初から財産の過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
- 請求人が調査手続の違法のみを争った事件で、処分の内容も審理し、所得税の更正処分の一部及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
- 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
- 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
- 同一相手方との間で土地を低価譲渡及び低価取得したことは、税負担の公平を害するといわざるを得ないが、この契約自体を虚偽仮装のものとみることは相当ではないとした事例
- 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
- 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。