過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
[所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成18年1月18日 [所得税法][譲渡所得][過少申告加算税][重加算税]判示事項
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分が違法であるとされた事例裁判要旨
譲渡所得を得た納税者から所得税の申告手続等の委任を受けた税理士が,税務職員と共謀して,前記納税者の課税資料を廃棄させた上,同人から受領していた納税資金を領得して,譲渡所得について申告をしなかった場合において,譲渡所得に係る税額についてされた重加算税賦課決定処分につき,納税者が同税理士に架空の経費を告知したことはなく,同税理士が納税者に不正な手段による税額の圧縮をほのめかしたことをうかがわせる証拠もないこと,納税者が,同税理士の税額の概算及び説明に不正の疑惑を感じていたのにあえて税務代理を委任したとは認められないことなどの事情の下では,税務代理を委任した後に交付した納税資金で不足がないかを確認したのみで同税理士に対して納税申告書の控えの交付を求めるなどの具体的な結果報告を求めなかった点に納税者の不注意があるとしても,納税者が同税理士による隠ぺい又は仮装の行為による過少申告を容認し,同税理士との間に意思の連絡があったということはできず,また,同税理士による隠ぺい行為による譲渡所得の過少申告につき,納税者の帰責事由を認めるに足りる事情もないとして,前記重加算税賦課決定処分が違法であるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成17(行コ)25
- 事件名
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)
- 裁判年月日
- 平成18年1月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 過少申告加算税賦課処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第146号,差戻前の控訴審・当庁平成13年(行コ)第77号,差戻前の上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第103号)|平成17(行コ)25
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- 建物の使用状況が記載された売買契約書に基づき確定申告書を提出したことのみをもって、重加算税の賦課要件(隠ぺい又は仮装)に当たるということはできないとした事例
- 1. 請求人が架空の必要経費を計上し、多額の所得金額を脱漏したばかりか、調査担当職員に帳簿書類の保存がない等の虚偽の答弁をしたことは、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に当たるとされた事例2. 更正処分により賦課される事業税の額を見込額で必要経費に算入すべきとの請求人の主張が排斥された事例3. 請求人が会計データを保存していたフロッピーディスクに不具合が生じ、出力不可能となったこと等を理由に帳簿書類等を提示しなかったことは、青色申告承認取消事由に当たるとされた事例
- 直近5年分の売上除外割合等に基づき推計の方法で算定された各年分の売上除外額について、隠ぺいの事実を認め、重加算税賦課決定処分を適法とした事例
- 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)第72条の5に規定する使用人に対する賞与の支給額の通知につき、国税通則法第68条第1項に規定する仮装は認められないとした事例
- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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