請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/03/11 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]請求人が当該事業年度の損金の額に計上した外注費のうち、[1]G社及びF社に対する工事代については、領収書に記載された所在地にG社及びF社が実在した事実が認められないこと、元請先の社員らは、請求人の依頼によりG社及びF社が作業をした旨記載した作業証明書を作成したこと、本件外注費の支払いに当てられたとされる受取手形が請求人の代表者N及び監査役Jが管理している代表者N個人、その長女及び監査役J個人名義の各普通預金口座で取り立てられていたこと、また、[2]H社に対する車両賃借料については、領収書に記載された所在地が請求人の監査役J個人の住所地であること、当該車両に係る賃貸借契約書が存在せず、T社の売上帳によると販売先が請求人であること、当該車両の修理代等の費用を請求人が負担していたこと、本件外注費の支払いに当てられたとされる受取手形が請求人の代表者N及び監査役Jが管理している代表者N個人及び監査役Jの兄の名義の各普通預金口座で取り立てられていたこと等の事実から、いずれも仮装によるものと認められる。
平成8年3月11日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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