収益の計上について、委任状の発行があることを絶対的なものとして、売買契約の名義人を取引の当事者と認定したことは相当でないとした事例
[法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1996/01/16 [法人税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]原処分庁は、本件輸出取引は[1]請求人が取引先あてに委任状を発行し、取引先は請求人の代理人として入札に参加していること、[2]インボイスは、請求人から取引先の売上先あてに発行されていること、[3]信用状は、取引先の売上先が発行し請求人が受益者になっていること、[4]輸出報告書の名義は請求人であること及び[5]船荷証券の輸出者は請求人であることなどから、請求人と取引先の売上先との直接取引である旨主張する。
しかしながら、委任状は、代理権を与えたというより取引先が入札の際入札製品を特定するために発行したとみるのが相当であり、委任状の発行を絶対的な要件として、売買契約の当事者を請求人とすることはできない。また、売買契約書の条項には特則条項があることから、請求人は、取引先の指示に基づいてかかる措置を講じたものと認められ、[1]本件調達に係る納入業者の製品を請求人が仕入れた事実がなく、請求人が取引先の指示により船積みしたと推認できること、[2]本件通信文等には、本件輸出取引に係るほとんどすべての経過が記載されており、記載内容から実際の物及び金の流れと一致していることなどから、請求人の主張は相当である。
なお、請求人が取引先の指示によって送金した金員は、原処分庁は支払理由及び支払先が不明であると主張するが、請求人が銀行から送金小切手の受領を受け、当該取引先の指示する相手先に送金し、裏書人も当該相手先であることが認められることから、原処分庁主張は理由がない。
平成8年1月16日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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