土地と建物の差押えが超過差押えに該当しないとした事例
[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2001/08/08 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属] 請求人は、原処分庁は滞納国税を相当額上回る価額の土地3筆と建物を差し押さえたのであるから、国税徴収法第48条《超過差押及び無益な差押の禁止》第1項に規定する超過差押えに該当する旨主張する。
しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は本件差押財産のほかに換価できる財産を有しておらず、差押財産である土地と建物は一体として請求人の居住の用に供されており、また、これらの全部に差押国税に優先する根抵当権が設定されていると認められるところ、仮に、原処分庁が差押財産のうちの一部の財産を差し押さえるとすると、分割することによって差押財産の経済的価値が害されることになり相当ではない。
以上のことからすれば、原処分庁のした差押処分は、差押財産の担保価値の維持、有効利用の見地、優先債権者への配当等を考慮した妥当なものといえるから、国税徴収法第48条第1項に規定する超過差押えには該当しない。
平成13年8月8日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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