企業組合が理事会の承認を受けることなく退任理事に譲渡した協同組合の組合員の持分は企業組合の所有に帰するとしてした差押処分が適法であるとした事例
[国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/01/24 [国税徴収法][差押え][財産差押えの通則][差押財産の帰属]裁決事例集 No.31 - 185頁
請求人は、本件差押処分の対象となった協同組合の組合員の持分は、請求人が企業組合の理事を辞任した後、企業組合の専務理事の承認を受け組合から譲り受けており、本件差押処分時には、請求人の所有となっていたものであると主張するが、請求人が企業組合の理事を辞任した結果、組合の定款に定めた理事の定数を欠くことになり、請求人は、中小企業等協同組合法第42条の規定により理事辞任後もなお理事としての権利義務を有していたものと解され、したがって、同法第38条の規定により組合の理事会の承認を受けないでした協同組合の組合員の持分の譲渡契約は無効となることから、請求人の主張には理由がない。
昭和61年1月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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