源泉所得税の不納付について国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があるとした事例
[国税通則法][附帯税][不納付加算税][正当な理由]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/03/11 [国税通則法][附帯税][不納付加算税][正当な理由]裁決事例集 No.19 - 7頁
源泉徴収に係る所得税の不納付について、請求人は、ストリップショウの出演料について源泉徴収の必要はないとの税理士の説明をいったん信じたが、その後、同税理士独自の法解釈について疑義が生じたので、「ストリップショウの出演者に対する支払報酬、料金が所得税法第204条第1項第5号に規定する報酬、料金に該当するかどうかの取扱いが所轄税務署により異なることについて」なる上申書を原処分庁に提出していること等から、国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があると認められるので、本件不納付加算税の賦課決定は、これを取り消すのが相当である。
昭和55年3月11日裁決
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