減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年9月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産の意義 2 法人が商品として所有していたたな卸資産たる不動産が,租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に転化したと認められるための要件 3 営業目的を不動産取引業から革靴の製造販売等に変更した法人が,その変更前に不動産取引業の商品として所有していた土地を変更後に譲渡した場合において,当該土地が租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産とは,同法の立法趣旨および同法が旧法人税法第9条の7第1項に規定するたな卸資産を除外していることから,法人が事業の用に供しまたは供する目的で所有していたものである。 2 法人が商品として所有していたたな卸資産たる不動産が,租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に転化したと認められるためには,右不動産が当該法人の事業の用に供し,または供する目的で所有するいわゆる固定資産に転化する旨の株主総会の決議だけでは足りず,事業の用に供しまたは供すべきことが客観的資料によって担保されていることを必要とする。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和40(行ウ)124
事件名
審査請求に対する裁決取消請求事件
裁判年月日
昭和44年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124

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  1. 本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例
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  20. 居住用財産の譲渡と認めなかった事例

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