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審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和44年9月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産の意義 2 法人が商品として所有していたたな卸資産たる不動産が,租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に転化したと認められるための要件 3 営業目的を不動産取引業から革靴の製造販売等に変更した法人が,その変更前に不動産取引業の商品として所有していた土地を変更後に譲渡した場合において,当該土地が租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産とは,同法の立法趣旨および同法が旧法人税法第9条の7第1項に規定するたな卸資産を除外していることから,法人が事業の用に供しまたは供する目的で所有していたものである。 2 法人が商品として所有していたたな卸資産たる不動産が,租税特別措置法第65条の5の規定の適用を受ける譲渡資産に転化したと認められるためには,右不動産が当該法人の事業の用に供し,または供する目的で所有するいわゆる固定資産に転化する旨の株主総会の決議だけでは足りず,事業の用に供しまたは供すべきことが客観的資料によって担保されていることを必要とする。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和40(行ウ)124
事件名
審査請求に対する裁決取消請求事件
裁判年月日
昭和44年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
審査請求に対する裁決取消請求事件|昭和40(行ウ)124

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関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例
  2. 居住用土地建物及び非居住用土地建物と一体で利用されていた私道を譲渡した場合において、当該私道の面積のうち租税特別措置法第35条に規定する特例の適用がある部分は、居住用土地及び非居住用土地の各面積を基にあん分により求めた面積とすることが相当であるとした事例(平成24年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年1月23日裁決)
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