裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和45年3月19日 [国税通則法]判示事項
1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分の取消しを求める利益の有無 2 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合に,その通知書に記載された誤った教示に従って審査請求についての裁決を経ないで右処分の取消しを訴求したことが,国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)第87条第1項第4号後段にいう「正当な理由があるとき」に当たるとされた事例 3 更正処分についての審査請求期間内に減額再更正処分がされた場合において,再更正処分についての審査請求を却下する裁決に付された理由によれば,税額を過大として争うには別途に更正処分を対象とするほかないことが容易に知りうる事情が生じたにかかわらず,その後,更正処分の日から1年以上経過して提起した同処分取消しの訴えにつき,行政事件訴訟法第14条第3項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例裁判要旨
1 更正処分における課税総所得金額および税額を減少させる再更正処分は,更正処分の一部を取り消す効力のみを有し被処分者にとって利益な処分であるから,その取消しを求める利益はない。- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)5
- 事件名
- 裁決取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和45年3月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 裁決取消等請求事件|昭和43(行ウ)5
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