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法人税更正処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)1

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和47年3月30日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)42条と同法42条の2との関係 2 法人税法24条所定の株式消却による受交付金等のいわゆるみなす配当は,租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)42条にいう「各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配」には当たらないが,同法42条の2にいう「益金に算入しない配当等の金額」には含まれるとした事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(昭和45年法律第38号による改正前)42条は,企業の資本を充実させるため,増資に伴い支払配当に充てた金額についておおむね25パーセント程度の法人税率の軽減を図ることを意図したものであり,同法42条の2は,これに対応して,二重課税を防止するためにある法人株主についての受取配当益金不算入制度(法人税法23条)に修正を加え,右益金不算入の割合を25パーセント減じて,右税率軽減分を配当受取法人の段階で取り戻すことを意図したものである。
裁判所名
高松地方裁判所
事件番号
昭和44(行ウ)1
事件名
法人税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
昭和47年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求事件|昭和44(行ウ)1

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