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所得税更正処分等取消請求事件|昭和46(行ウ)1

[所得税法][配当所得][事業所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和48年2月9日 [所得税法][配当所得][事業所得]

判示事項

自動車販売業を営む者が,自動車販売会社の株式を取得するために要した負債の利子が,所得税法24条2項に規定する配当所得計算上の負債利子に当たり,事業所得計算上の必要経費には当たらないとされた事例
裁判所名
富山地方裁判所
事件番号
昭和46(行ウ)1
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和48年2月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和46(行ウ)1

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  1. 保証債務を履行したことにより生じた損失は事業遂行上生じたものではないから、必要経費に算入することはできないとした事例
  2. 請求人が業務の用に供するために取得した土地建物に係る借入金の利子について、当該土地建物は放置したまま何ら業務の用に供されていないから必要経費に算入されないとした事例
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  18. 住民登録のない者への外注費の支払を否認した原処分につき請求人の主張を一部容認した事例
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