所得金額更正決定処分取消等請求事件|昭和43(行ウ)116
[青色申告][所得税法][推計課税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年6月20日 [青色申告][所得税法][推計課税]判示事項
1 文房具業を個人で営む白色申告者に対し,同業の個人の青色申告者で,近隣で営業し,係争年分の収入金額が一定の範囲内の6業者の所得率,差益率の平均値による推計課税が,右同業者の販売方法,立地条件,取扱商品及び営業年数等の諸条件につき類似性がないとして,合理性を欠くとされた事例 2 所得税更正処分とこれを維持した裁決の取消しを同時に求める訴えにおいて,右更正処分の取消請求が認められる場合は,裁決の取消しを求める訴えの利益が失なわれるとした事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和43(行ウ)116
- 事件名
- 所得金額更正決定処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 昭和50年6月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得金額更正決定処分取消等請求事件|昭和43(行ウ)116
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(青色申告>所得税法>推計課税)
- 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
- 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
- 請求人の売上金額を割箸の仕入本数から推計により算定することは必ずしも合理的であるとはいい難いとした事例
- 原処分庁が用いた効率法による推計方法には合理性が認められるとした事例
- 原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、推計の基礎とされた資産及び負債の認定に誤りがあるとした事例
- 原処分庁が用いた同業者比率法による推計において、同業者の選定漏れがあったとした事例
- 常に外注工賃が存在する業態については、進行年分の外注工賃を考慮した所得率を用いるのが最も合理的な推計方法であるとした事例
- 原処分庁は、各店舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例
- 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに平19.1.1〜平20.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し・平成26年7月4日裁決)
- 請求人の事業所得の金額を推計により算定する際に用いた同業者率の算定が合理的でないとした事例
- 必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
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