所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和50年9月30日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税][不服審査]判示事項
1 重加算税賦課決定処分が国税通則法(昭和45年法律第8号による改正前)68条所定の要件を欠き違法である場合には,右処分中,過少申告加算税額に相当する部分についても取消しを求める法律上の利益があるとした事例 2 更正処分とこれを維持した裁決の取消しを求める請求につき併合して判決し,原処分の取消請求を棄却する場合でも,裁決を取り消す利益があるとした事例 3 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないとした事例 4 所得税更正処分に対する審査手続において,審査請求人に対し反面調査結果等の記載されている所得調査書の閲覧を拒否したことにつき,行政不服審査法33条2項にいう「正当な理由」が認められないから前記審査手続は違法であるとした事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和45(行コ)22
- 事件名
- 所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和50年9月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税>不服審査)
- 相続税の納税猶予に係る猶予期限が確定した旨の通知は国税に関する法律に基づく処分には該当しないとした事例
- 所有権のない者からの公売処分等に対する審査請求を不適法とした事例
- 債権差押処分に対して、被差押債権が請求人に帰属しないことを理由とする審査請求は、原処分の取消しを求めることに法律上の利益を有しないとして却下した事例
- 新賃借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処分庁は敷金返還請求権の取立てを完了していることから、差押処分は消滅しているとした事例(各敷金返還請求権の各差押処分・却下・平成26年4月23日裁決)
- 加算税の賦課決定の取消し又は変更に係る審査請求には請求の利益がないとした事例
- 審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、請求人が原処分の取消し(申告額を超えない部分を除く。)を求める理由として過大申告を主張することは許されるとした事例
- 異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年8月1日裁決)
- 審査請求人の主張事由は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであるとして、その主張を排斥した事例
- 課税処分に対する審査請求中に行われた差押処分が適法であるとした事例
- 二次相続に係る本件更正処分は、一次相続に係る裁決における取消し理由と同じ理由で行なわれたものではなく、また、一次相続に係る処分とは別個の二次相続に係る処分であるから違法ではないとした事例
- 滞納法人の破産管財人から債権譲渡の否認を求める訴訟が提起されたことは、国税通則法第77条第3項の「やむを得ない理由」には当たらないとした事例(譲渡担保権者の物的納税責任に関する各告知処分及び債権の各差押処分・却下・平成26年10月22日裁決)
- 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例
- 申告内容と齟齬する事由を取消事由として主張することは許されるとした事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有しないとして審査請求を却下した事例
- 被差押債権の第三債務者は、当該差押処分に対して審査請求ができる法律上の利益を有するが、当該差押処分の取消しを求める理由として被差押債権の不存在を主張することは認められないとした事例
- 委託売却による売却通知が処分に当たることを前提に、不服申立ての利益がないことを理由に審査請求を却下した事例(委託売却による売却通知処分・却下・平成27年4月8日裁決)
- 贈与税についての主たる課税処分について、その連帯納付義務者に不服申立適格があるとした事例
- 更正の申出に対してなされた減額の更正処分に対する審査請求は審査請求の利益を欠き不適法であるとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却、却下・平成25年12月19日裁決)
- 無申告加算税を賦課決定すべきところ誤って過少申告加算税を賦課したため、これを零円とする変更決定処分をした後、改めて無申告加算税の賦課決定処分を行った場合に、変更決定前の過少申告加算税の賦課決定処分について異議申立てがされているときには、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をすることができる「正当な理由」があるとした事例
- 国税還付金の振込通知は国税に関する法律に基づく処分に当たらないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。