所得税更正処分等取消請求事件|昭和50(行ウ)57
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年7月28日 [所得税法]判示事項
1 資産所得合算制度の適用により,結果的に税負担が重くなるとしても,それは担税力に応じた公平な税負担を実現するための措置であって,憲法13条及び29条に違反しないとした事例 2 資産所得合算制度の適用を受ける場合には,その適用を受けない場合より多額の所得税を負担することとなったとしても,それは担税力に応じた公平な税負担を実現するための制度を適用した結果であって,憲法14条に違反しないとした事例 3 所得税法96条3号にいう「主たる所得者」は,その総所得金額のうちに資産所得の金額を含む者に限るか裁判要旨
3 所得税法96条3号にいう「主たる所得者」は,その総所得金額のうちに資産所得の金額を含む者に限らない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)57
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年7月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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