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所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11

[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和51年9月10日 [所得税法][国税通則法]

判示事項

国税の更正の除斥期間を定めた国税通則法70条2項1号は,当該課税処分について取消訴訟が提起されている場合には,適用されないとした事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
昭和42(行ウ)11
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和51年9月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11

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