所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和51年9月10日 [所得税法][国税通則法]判示事項
国税の更正の除斥期間を定めた国税通則法70条2項1号は,当該課税処分について取消訴訟が提起されている場合には,適用されないとした事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)11
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和51年9月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11
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