所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)16
[所得税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年7月15日 [所得税法][国税通則法]判示事項
1 国税通則法96条に基づく審査請求人の書類の閲覧請求に対し,審査庁において原処分庁から提出された所得調査書類を閲覧させなかったとしても担当審判官作成の所得調査書等要約書を閲覧させている以上,違法とはいえないとされた事例 2 友禅の染色加工業者の売上原価及び一般経費を,右業者の事業所を管轄する税務署管内の同業者63名のうち,収入金額が原告のそれの50パーセントないし150パーセントの者32名の平均所得率を適用して推計したことが,合理的であるとされた事例- 裁判所名
- 京都地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)16
- 事件名
- 所得税更正決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年7月15日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)16
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- 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
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