所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和52年12月8日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
新築貸家住宅の割増償却を認めた租税特別措置法(昭和48年法律第18号による改正前)14条は,個人が賃借人らを介して間接的に貸家住宅を貸家の用に供した場合であっても,当該個人と右賃借人らとを実質上同一視し得るとき,あるいは当該個人が右賃借人らとの間の契約等によって貸家住宅を貸家の用に供させた結果,現実に貸家住宅が貸家の用に供されたとき等実質的には当該個人が貸家の用に供したと評価できるときには適用されるとした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)60
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和52年12月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60
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