法人市民税還付加算金充当通知処分取消処分取消請求事件|昭和50(行ウ)8
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年1月19日 [法人税法]判示事項
1 法人税増額更正処分に伴い地方税法(昭和50年法律第18号による改正前)321条の8第3項の申告により納付した法人市民税が,右更正処分の取消処分及びこれに基づく法人市民税減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金は,同法17条の4第1項4号,同法施行令6条の15第1項1号に従い計算すベきであるとした事例 2 過誤納金等の還付あるいは充当に関する地方団体の長の措置は,抗告訴訟の対象となる行政処分であるとした事例- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和50(行ウ)8
- 事件名
- 法人市民税還付加算金充当通知処分取消処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年1月19日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人市民税還付加算金充当通知処分取消処分取消請求事件|昭和50(行ウ)8
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- いまだ履行していない保証債務については貸倒れとしてこれを損金の額に算入する余地はないとした事例
- 宅地開発行為に伴い市に無償提供した道路用地の取得価額は、地方公共団体に対する寄付金の額とはならず、開発宅地の取得価額を構成するとした事例
- 取得時効の完成した土地について、その所有権を確認させるため等に支出した和解金は、損金に該当せず、当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 破産会社が関係会社の負債の弁済義務を負うとした判決に基づき支払われた弁済額は、もはや関係会社に対して求償権を行使できない状況にあるから、支払った事業年度の損金の額に算入することができるとした事例
- 請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとした事例
- 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
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