法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)50
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年10月17日 [法人税法]判示事項
法人税法施行令170条にいう「清算所得の金額が不当に減少する結果となると認められるとき」の意義裁判要旨
法人税法施行令170条にいう「清算所得の金額が不当に減少する結果となると認められるとき」とは,合併法人が合併を予期して被合併法人の株式を取得したために,清算所得が減少する結果となる場合を指すのであって,合併法人が合併前に合併を予期することなくたまたま被合併法人の株式を取得していたという場合にはこれに当たらない。- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 昭和49(行ウ)50
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年10月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和49(行ウ)50
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 投資事業有限責任組合の法人組合員が純額方式により組合損益を計上している場合において、組合損益の計算上費用とされた株式の評価損は法人組合員においては損金の額に算入することはできないとした事例
- 本件各貸付金に係る貸倒損失については、貸倒れの事実が認められず、あるいは当該事業年度以前に貸倒れの事実が生じていたと認められるとして、それを当該各事業年度の損金の額に算入することはできないとした事例
- 貸室の入居に当たり前賃借人から買い取った造作及び備品の買取費用は、その造作及び備品をすぐ取り壊し、新たな造作を取得したこと等からみて、繰延資産に該当するとした事例
- 合併に際して被合併法人の株主に交付されたいわゆる合併交付金が、被合併法人の利益の配当であるかの判定に当たり、合併契約書等にその旨の記載がない場合には、合併交付金が支払われた経緯、支払いを受けた株主の認識等を総合的に検討して判断するのが相当であるとした事例
- 親会社からの劣後特約付借入れが法人税の負担を不当に減少させる行為に当たるとして、当該借入れに係る支払利息の額のうち適正利率により計算した額を超える部分の損金算入を否認した事例
- 請求人が同族グループ法人へ譲渡したとする土地建物等は、引き続き請求人の借入金の担保に供されており、所有権移転の登記もされておらず、請求人名義で他に賃貸されていることから、譲渡はなかったと認定し譲渡損の損金算入を否認した更正処分が適法であるとした事例
- 共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金は当該共同住宅の取得価額を構成するとした事例
- 再生計画により免責された債務(部分)について、連帯保証人が保証債務を履行した場合でも、主たる債務者は連帯保証人に対し求償債務を負担しないことから、損金算入は認められないとした事例
- 架空外注費と認定した事例
- 請求人が子会社支援損とした同社に対する貸付債権の放棄額は、寄附金に該当するとした事例
- 借地上の建物の朽廃に伴う借地権の無償返還を認容した事例
- 請求人名義で支払を受けた火災保険金の受取人は、請求人ではなく、代表者ら個人であるとした事例
- スキー場開設のために支出した村道改良費は繰延資産に該当するとした事例
- 競走馬の売買に係る収益の計上の時期は、業界の取引慣行に照らし、売買代金の全額を受領した時とするのが相当であるとした事例
- いわゆる兄弟会社に対する貸付債権の放棄について寄付金として認定した原処分は相当でないとした事例
- 請求人の代表者名義等の普通預金口座に入金されている小切手等の一部については、売上除外による入金であると認定できず、また、債権償却特別勘定の対象としている約束手形等は請求人の債権とは認定できないとした事例
- 原石運搬工事の損益計上時期は単位当たりの作業量の検収、すなわち役務の提供の完了の時であるとした事例
- 外国保険会社の駐在員事務所に係る経費の一部は、国内源泉所得の金額の計算上損金の額に算入すべきものとした事例
- A市土地開発公社が公有用地の代替地という目的で取得した土地は法人税法上も棚卸資産であり、法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項に規定する取得資産には該当しないとした事例
- 請求人の行った営業の譲渡は、法人税法第81条第4項所定の「営業の全部の譲渡その他これに準ずる事実」に該当するとして、原処分を取り消した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。