更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28
[租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和53年12月25日 [租税特別措置法]判示事項
転居後週1回の掃除,除草を行う程度の管理で2年4か月にわたり空家としていた家屋が,租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)35条1項にいう「居住の用に供している家屋」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和51(行ウ)28
- 事件名
- 更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和53年12月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)28
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